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2023年度税制改正で変わる相続税

家づくりや子育てに関わる特例

昨年末に2023年度の相続税制改正の内容が発表されました。家づくりに関わることも多い生前贈与の関連情報をまとめてみました。

贈与税非課税の特例には、教育資金や結婚・子育て、住宅取得資金を一括贈与すると一定額まで非課税になる制度がありました。この特例は2023年3月31日までの予定だったのですが、教育資金の贈与の特例は3年、結婚・子育て資金の贈与の特例は2年、それぞれ延長されることが決まりました。

気になる住宅取得資金贈与の特例については、今回の税制改正大綱では記載がなく、残念ながら延長はないようです。家を買う、建てる予定の方が贈与の特例を享受できるのは今年いっぱい、2023年12月31日までとなります。  

相続時に加算する生前贈与の期間が延長

生前贈与は申告で相続財産に加算する必要があります。従来の制度では、生前贈与が相続財産に加算される期間は相続開始前の3年間でしたが、これが7年間に延長されます。加算期間が延長されたということは相続財産が増加するということなので納税者にとっては不利になる増税の改正とも言えます。これには、早い段階からの財産継承を期待する意向があるようです。

精算課税制度の簡略化

現行制度では、相続時精算課税制度を活用する場合は、贈与を受けるたびに確定申告が必要でした。少額でも手続きが必要という使い勝手の悪さが、今回の改正で解消され、年110万円まで贈与税の申告が不要になりました。さらに年間110万円までの贈与であれば贈与税も相続税もかかりません。

※いずれの改正も、2024年1月1日以後にかかる相続税・贈与税から適用されます。

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